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大阪のカウンセリング・スキルトレーニングルーム 登録商標山手心理相談室のブログです。心理療法などの情報を中心に、メンタルヘルスにお悩みの方に明るい話題を提供させていただきたいと思っています。
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2017/03/16 (Thu)
最近、当相談室には、次のようなカウンセリング(?)をお受けになった方がセカンドオピニオンにお見えになります。


1.「僕は発達障害でしたが、自力で改善してトップクラスになりました」

  でも、まったく共感してもらえない。

2.「安すぎるカウンセリングルームは問題がある」と表示しているのに、

  その相談室では、効果がなければ「あなたが病気なんです」という。

3.「3回以内で改善します」と表示しているのに、3回目ではカウンセリング

  ではなく遠隔ヒーリングを用いて「はい、良くなりました」という。


もちろん、それらの手法がすべてダメなわけではありません。カウンセリングはコミュニケーション(言葉)により改善を図りますから、「好き嫌い」(相性)も大きな要素になるからです。




ところが、次のケースでは「法律」という要素が絡んできます。


比較広告」という言葉をご存知でしょうか。広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。


A:比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。

B:実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。          

C:比較の方法が公正であること。   


年配の方なら、ずっと昔に日産自動車が「隣のクルマが小さく見えま~~~す」と今はなきサニーの広告で使用したケースを思い出していただければ。



カウンセリングの場合、残念ながら実名付き近隣カウンセリング料金表というものを掲載している方がおられます。このような社会常識のないカウンセリングルームで「社会的な改善」を行うことができないことはご理解いただけると思います。


山手心理相談室(登録商標です)では、社会人として生きていく力をつけるトレーニングを行っています。簡単にできるものではありませんが、ぜひ一緒に頑張りましょう。

       







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