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大阪のカウンセリング・スキルトレーニングルーム 登録商標山手心理相談室のブログです。心理療法などの情報を中心に、メンタルヘルスにお悩みの方に明るい話題を提供させていただきたいと思っています。
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2011/10/26 (Wed)
当然のことですが、通常、カウンセラーは自分がどんなにクライエント

さんの症状を確信していたとしても
診断」はできません。
 
医師法17条には以下のように定められています。




17医師以外の医業の禁止

第31条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科



あるスクールカウンセラーに「アスペルガー症候群」と”診断”された方の話です。
 
大手企業に勤務し、年齢的・ポスト的にも問題なさそうな方なのですが、
 
妻とケンカして
 
「あなたは病気だから診断してもらって! 」
 
とキツーく言われたそうです。
 
仕方なく精神科に通ったところ「問題なし」になりました。


 
ところが、妻の知人のカウンセラーさんに面談してもらったら、なぜかすぐに
 
アスペルガーだと診断されたそうです。
 
「私は多くの子供を問診して、アスペルガーや発達障害を見てきました。
 
 あなたは典型的なアスペルガーです」




意外なことに、カウンセラーと医師の垣根を定めた判例はほとんど
 
ありませんが、上記の規定を考えても「診断」は医療行為に該当します。
 
(問診も該当するという意見があります)
 
当相談室では、どなたに対しても「診断」は行いません。カウンセリングを通じて
 
できる限り分かりやすく説明することを心がけています。
 
 
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